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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議と言う。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府枚方市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、市民、事業者、公共団体及び民間団体等が、協働して環境保全活動に取り組むことで、枚方を安全で住みやすく、ゆとりと潤いのある「環境先進都市」にし、地域と地球の良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う
(1) 枚方市環境基本条例に基づく環境基本計画の推進、進行状況の点検・評価及びそれに基づく提案に関する事業
(2) 環境と調和した持続的発展が可能な地域社会を創造するための調査・実践並びに啓発・普及に関する事業
(3) 環境負荷の少ない交通システムの調査・研究並びに実践・普及に関する事業
(4) 地域の安全及び文化に関する調査・研究並びに実践・普及に関する事業
(5) 環境教育推進のための調査・研究・実践並びに啓発・普及に関する事業
(6) 自然環境の保全及び回復のための調査・実践並びに啓発・普及に関する事業
(7) 環境保全活動の普及のための情報交流及び広報に関する事業
(8) 環境保全に関する国、地方公共団体等からの受託事業
(9) その他、目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の各号に掲げる2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を財政面などで援助する個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は入会の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1) この定款のほか、当法人の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は第3条に規定する目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別および定数)
第13条 この法人に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 理事5人以上30人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。但し、理事は、その総数の過半数を正会員又は正会員である団体の代表者の中から選任するものとする。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は大阪府知事に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会の招集を理事長に請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後最初の通常総会が終結するまで伸長することができる。
(辞任及び解任)
第17条 役員は、任意に辞任することができる。
2 役員が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
3 前項の規定により役員を解任しようとするときは、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員は、その職務の執行に伴う実費を受けることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人は、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
4 顧問は、重要な事項について、理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
第4章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併並びにそれに伴う財産の処理
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任及び職務
(6) 会費の額及び種類
(7) 長期借入金その他新たな義務の負担又は権利の放棄
(8) 理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認め、理事長に招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって、理事長に開催の請求があったとき
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定により招集したとき
(招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。但し前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項のみとする。但し議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数の同意があったときは、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第29条 各正会員の表決権は、1人又は1団体につき1単位とする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条の規定の適応については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会に出席した正会員2名が記名押印しなければならない。
3 前2項に規定する議事録の作成人及び署名人は、議長がこれを指名する。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(機能)
第32条 理事会はこの定款で別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって、理事長に開催の請求があったとき
(3) 監事から第15条第4項第5号の規定により、理事長に開催の請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第15条第4項第5号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに理事に通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があったときは、この限りではない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第38条 各理事の表決権は、1人につき1単位とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条の規定の適応については、出席したものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の総数
(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会に出席した理事2名が記名押印しなければならない。
3 前2項に規定する議事録の作成人及び署名人は、議長がこれを指名する。
第6章 運営委員会
(設置)
第40条 この法人の事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 部会
(設置)
第41条 第3条の目的を達成するため、部会を置く。
2 部会は、会員の中から希望する者をもって構成する。又必要に応じて理事長が委嘱する者も含める。
3 部会は、この法人の活動方針に基づき、会議、ワークショップ、講演会、研修会等の開催、具体的な活動を実施する。
4 部会の設置及び廃止は、理事会の議決を経なければならない。
5 部会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 事務局
(設置)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
4 理事は、事務局の職員を兼任することができる。
5 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第43条 事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次の各号に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第9章 資産
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、その管理方法について理事会の議決を経て、理事長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第46条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第10章 会計
(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(特別会計)
第48条 この法人の会計は、必要に応じて特別会計を設けることができる。
(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及び予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 理事長は、理事会の議決を経て、事業計画及び収支予算の追加又は更正をすることができる。但し、追加又は更正された内容に関して、理事長は当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(予備費の設定及び使用)
第50条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第51条 第49条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出の処理をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書など決算に関する書類を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(長期借入金)
第53条 この法人が、借入金の借入れ、その他新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第54条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を除いて、大阪府知事の認証を受けなければならない。
2 法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行ったときは、速やかに大阪府知事にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第56条 この法人は次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 大阪府知事による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(清算人の選任)
第57条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
(残余財産の帰属先)
第58条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で議決した他の特定非営利活動法人又は財団法人で当法人と目的を同じくするものに譲渡するものとする。
(合併)
第59条 この法人が合併しようとするときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第12章 雑則
(公告)
第60条 この法人の公告は、事務所の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(委任)
第61条 この定款に定めるものの他、規則等この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 正会員
(個人)年会費1口 1,000円
(非営利団体)年会費1口 2,000円
(営利団体)年会費1口 5,000円
(2) 賛助会員
(個人)年会費1口 1,000円
(非営利団体)年会費1口 10,000円
(営利団体)年会費1口 50,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらずこの法人の成立の日から平成20年3月31日までとする。
(1) 理事長 谷ア利男
(2) 副理事長 石原了、丸井晶子
(3) 理 事 青木良平、池島芙紀子、石川聡子、伊丹均、井上祥子、鍜治谷知宏、鎌田徹、末岡妙子、田中髟v、中村正紀、新島健士、早川博善、宮本利明
(4) 監 事 稻田搆、金谷伸太郎
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第54条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議
設立代表者 谷ア 利男
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